2006-05-23 第164回国会 衆議院 環境委員会 第14号
したがいまして、具体的な算出方法につきましては、今後省令で定めることといたしておりますが、例えば、基準年度の再商品化単価を基礎に主務大臣が基準単価というのを定めまして、その基準単価に市町村の分別収集計画量などを基礎に算出した再商品化の予定量を乗じることによりまして、再商品化に要すると見込まれた費用の総額を算出することを検討しているところであります。
したがいまして、具体的な算出方法につきましては、今後省令で定めることといたしておりますが、例えば、基準年度の再商品化単価を基礎に主務大臣が基準単価というのを定めまして、その基準単価に市町村の分別収集計画量などを基礎に算出した再商品化の予定量を乗じることによりまして、再商品化に要すると見込まれた費用の総額を算出することを検討しているところであります。
○吉田(泉)委員 その他プラスチックの再商品化、単価がなかなか高どまりして下がらないという問題があります。環境負荷はよく検討せないけませんけれども、汚れたものはケミカル、汚れないものはマテリアル、何かそういう方が、非常に消費者にとってもわかりやすく、かつ単価の合理化にもなる。よく検討していただきたいというふうに思います。
ただし、拠出額の計算に用いる再商品化単価につきましては、今後、関係者の意見を聞きながら検討してまいりたいと考えております。
まず最初の質問ですが、ペットボトルの再商品化にかかわる特定事業者の費用負担、特定事業者の方が、拠出という表現が当たるのかどうかわかりませんけれども、委託料をお支払いになられて、それが再商品化処理事業者の方の費用に充てられている、ざっとそういう仕組みで、特定事業者の費用負担を再商品化単価というふうに記載されてありますが、その単価は一九九七年ですとトン当たり八万九千七十円、これが、二〇〇一年、平成十三年
再商品化単価といいますのは、ペットボトルのメーカーや飲料メーカーといった特定事業者が協会に支払うリサイクル費用の単価でございます。これは、前年度にどのぐらいかかったかという実績を反映して定められているものでございます。 これに対しまして、落札価格の方は、実際に当該年度におきましてペットボトルのリサイクルを行う再商品化事業者に協会の方が支払うリサイクル費用の単価でございます。
それで、いただいた「再商品化単価及びリサイクル委託単価」の試算資料を見ましても、極めてその経費は微少なものになっております。一円以下あるいは〇・五円以下などでございます。ということは、対象になる容器包装廃棄物の再商品化に要する経費は、単価的には商品の販売価格を変更しなければならないほど高額にはならないんですね。